高齢で認知症になってしまったり、知的な障害や精神障害などにより、自分自身で十分な判断をすることができない方々がいます。このような方々は、次のようなことを自分ひとりで行うことがむずかしい場合があります。
「成年後見制度」とは、このような契約や手続きなどを行うときに、本人にとって不利益が生じないよう、法律的なことや生活面に配慮しながら支援してくれる人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、以下「成年後見人等」)を定め、これらのことをお願いする制度です。
「成年後見人等」となった人は、本人の意思を尊重し、本人の希望に沿った支援を行うことを原則としています。
このようなときに制度を利用します
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、以下のような状態になったときに制度を利用します。
「法定後見制度」は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適任とみられる成年後見人を選任します。「任意後見人」、将来、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ任意後見人を自分で決め、公正証書で契約をしておきます。
法定後見制度を利用した事例
たとえばこのようなときに、法定後見制度利用できます。法定後見制度を利用した例として、次のような事例を紹介します。
※1 保佐人の代理権付与の審判や、補助開始の審判、補助人に同意見書・代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要となります。
成年後見制度で「成年後見人等」がお手伝いできること
(注)「代理権」や「同意・取消権」は、「後見類型」「補佐類型」「補助類型」の3つの類型によって、本人の同意なしに付与できる場合と、本人の同意がないと付与できない場合があります。
申立てに本人の同意が必要になる場合があります。